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医療費控除の注意点

2015/01/22
もうすぐ所得税の確定申告の時期ですね。
 
医療費控除を受けるには、年末調整を受けた人も確定申告をする必要があります。
今回は医療費控除について注意点などをまとめてみました。
 
1. 支払った医療費は所得から差し引かれる
「医療費控除」とは、本人または家族のために支払った1年間の医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告をすることで税金の還付または軽減を受けることができる制度です。
まれに必ず還付されると思っている方もいらっしゃいますが、支払う税金が軽減されるというケースもあります。
「所得から控除」とは、支払った医療費をそのまま税金から差し引くのではなく、その年の所得から次の算式により計算した医療費控除額及びその他の所得控除額を差し引いた残額に税金がかかることになります。
 
医療費控除の対象になる金額は次の式で計算した金額です。
 
【実際に支払った医療費の合計額】-(1)-(2) = 医療費控除の額
 
(1)・・・保険金などによる補てん金額。
例えば、生命保険等の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などです。
(2)・・・その年の総所得金額等が200万円以上の人→10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人→総所得金額等×5%
なお、医療費控除額は最高で200万円です。
大規模なインプラント治療をおこなったり、老人介護施設に入所したりすれば200万円の上限を超えることもあります。
超えてしまった場合は、複数の家族で所得の多い人から控除していきましょう。
 
 
2.医療費控除の対象になるもの、ならないものは?
 
医療費控除の対象となる医療費とは、病院にかかった金額の他にも支払った医療費のうち治療などのためにに支払ったものも含みます。
<対象になるものの例>
(1)病院代(治療費・入院費)
(2)治療や療養のための薬代(薬局などで買った市販のものも含みます。レシートで確認する。)
(3)病気やケガなどで病院等に運ばれた時の費用
(4)通院等のための交通費(電車・バス代)
(5)保健師や看護師、付添婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用
(6)助産師による分娩の介助費用
(7)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
(8)按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等による治療費
(9)入院時の部屋代や食事代で、治療等に直接必要な医療用器具等の購入費
(10)6か月以上寝たきりの方のおむつ代 (原則医師の証明書が必要) 
(11)レーシック手術や角膜矯正療法(オルソケラトロジー治療)の費用 
(12)発育段階にある子供の成長を妨げないための歯の矯正治療の費用
など
 
■□■生計を一にする社会人の子供のために支払った医療費も対象になります!■□■
「生計を一にする」とは、扶養や同居が要件ではなく、同じ生活共同体で日常生活の糧を共にしていることです。
生計を一にしていれば次のような場合も、その医療費を支払った人が医療費控除を受けらます。
(例1)共働き夫婦の夫が、配偶者控除の対象とならない妻の医療費を支払った。
(例2)父親が社会人の子供の医療費を支払った。→生計が別ではダメですからね。
 
<医療費控除の対象にならないものの例>
(1)インフルエンザ予防接種の費用
インフルエンザの予防接種は、病気の治療ではないため、医療費控除の対象にはなりません。
(2)自家用車で通院するためのガソリン代等
通院等の為の交通費(電車、バス等)は医療費控除の対象になりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金などは対象にはなりません。
(3)健康サプリメントや栄養ドリンクの購入費
健康サプリメントや栄養ドリンク、ビタミン剤などは、病気予防や健康増進などが目的であり、病気の治療ではないので医療費控除の対象にはなりません。
(4)美容目的のための歯列矯正や整形手術の費用
(5)タクシー代(ただし、病気の症状や状態からみて急を要する、公共交通機関の使用が難しい場合などは対象になることもあります。)
 
 
3.医療費控除の事務処理と手続きについて
 
(1) 医療費の領収書整理のポイント
・治療等を受けた人別、病院別などに分けて整理しておくと集計しやすくなります。
・記載されている日付を確認し、他の年分が混ざらないように注意しましょう。
 
(2)医療費の領収証の対象期間
平成26年1月1日~同年12月31日までに支払ったものが、平成26年分の医療費控除の対象になります。治療を受けた期間には関係しません。
(例)入院日:平成26年12月15日
退院日:平成27年1月7日
医療費支払い:退院日に全額支払い→平成26年分の医療費控除の対象にはなりません。翌年分の対象となります。
 
(3)領収書は確定申告書に添付するか、提出の際に提示する必要があります。
 
(4)医療費控除は5年前までさかのぼって申告できます。
 
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