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あけましておめでとうございます。

2015/01/07

皆様、あけましておめでとうございます。

 

年末年始はゆっくり休めたでしょうか?

 

私は三重県(妻の実家)へ行って参りました。

年明けの4日には、食あたりに遭ってしまい、大変な想いをしましたが、「当たった」ということで、幸先が良いとポジティブに行こうと思います(笑)

 

写真はうなぎの蒲焼きなのですが、関東のものと違い蒸さずに焼くので表面がパリパリ・中はふんわりとろける感じに仕上がります。

これはこれで美味しいです。でもやっぱり蒸す方が口に合いますね。食文化の違いって面白いですね。

 

さて、昨年の12月30日に平成27年度税制改正大綱(自公)が発表されました。

いくつか注目すべき点はあるのですが、今日はこれを。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」

 

住宅取得資金の贈与を受けたときの非課税枠ですが、平成26年までは縮小縮小で、ついには500万円までになっていました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

ところが、平成27年中の契約で良質な住宅用家屋であれば「1,500万円」、それ以外は「1,000万円」となっています。

さらに驚くべきことに、消費税率が10%になった場合の非課税枠は、平成28年10月~平成29年9月(契約時)で

良質な住宅用家屋であれば「3,000万円」、それ以外は「2,500万円」となっています。

(※)「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋

 

なんというか26年中にに贈与を受けて購入した方は残念と言わざるを得ませんが、眠っている資金を市場に出そうという政策ですから仕方ありません。

 

その他法人税の実効税率の引き下げ、ふるさと納税制度の拡充等々多岐にわたります。

 

これらの法案は、今月26日からの通常国会で審議され年度内に成立を目指すこととなります。

 

 

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