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103万円の壁、130万円の壁って何?

2014/12/20
パート等で働く主婦の方は、いただいているお給料が夫の扶養に範囲内におさまるかどうか、とても気になるところです。よく耳にする「103万、130万円の壁」。
今回は、パートで働く妻とサラリーマンの夫を例にそれについて説明します。
 
1.「103万円の壁」って?
パートで働く妻の年収(給与の他に収入がない場合)が103万円以下ならば、妻本人に所得税はかかりません。同時に、夫は所得税の「配偶者控除」を受けられます。 
そのため、妻の働く時間を年収が103万円を超えないように調整することから「103万円の壁」と言われています。 
もし、妻の年収が103万円を超えてしまったとしても、夫の収入が一定額以下(注1)で、かつ妻の年収が141万円未満であれば、「配偶者特別控除」が段階的に適用され、一定額の控除を受けることができます。
「配偶者特別控除」とは、妻の年収に応じて夫の所得から38万円~3万円を控除することによって、世帯の手取収入が一気に減らないようにするものです。
ちなみに、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は妻の年収によって決められるので、両方同時に受けることはできません。
 
(注1)給与収入が概ね1,230万円以下が目安。
 
 
2.「130万円の壁」って?
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料(健康保険料と国民年金保険料)が免除されています。しかし、パートの年収が130万円以上になると(注2)、夫が加入する社会保険(健康保険と年金)の扶養家族の範囲等から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払わなければなりません。そのため、「130万円の壁」と言われています。
また、上記の「103万円の壁」についてのご説明のように、所得税においては103万円を超えると、段階的に負担大きくなるようになっていますが、社会保険料の場合は、130万円以上になると一気に負担が大きくなります。
例えば、東京都の場合だと、パート収入が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料76,000円(40歳以上の場合82,760円)、厚生年金保険料は123,720円くらいになります。
これはパートで働く妻にとっての大きな壁といえます。
 
(注2)60歳以上又は障害者の場合は180万円以上となります。また、ここでいう年収には交通費も含まれます。
 
 
3.結局どうすればいいの?
住民税も、所得税も課税されたくないし、夫の税金も最大限に安くしたい。この場合は、パートの年収を100万円以下にしてください。
住民税を少しだけなら払ってもよいというなら、103万円以下に。
勤務先によっては103万円以内で収める場合が難しいこともあります。それでも130万円以内はキープした方が良いでしょう。
130万円以内をキープするのが大変!という方は一気に160万円以上を目指しましょう。そうでないと税金・社会保険料等の負担で手取り分が少なくなってしまうからです。
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